2018年9月19日水曜日

労働契約ってなんだ?

とある短期案件に入った時の話

急に決まった短期案件だったため労働契約書が後付けになってしまいました。

こういうことは、珍しいことではありません。

労働契約書を締結するだけましかもしれません。
なかには、契約書を出さないところもありますからね。(この話をすると長くなりそうなので、またの機会に)

さて、労働契約書が後付けになると、何が問題なのでしょう?

労働契約書は、仕事に入るにあたっての労働条件(場所、仕事の内容、報酬額)などについて、双方の約束事を文書でとりかわした証拠です。

約束事ですから、これは守られなければなりません。

> 契約は守られなければならないのだが…

約束事ですから、仕事の前に締結されなければなりません。
後付けというのは、本来あってはいけません。
約束事ではなくなってしまいますからね。

しかし、この約束事という認識が乏しい会社はたくさんあります。

先日の案件では、私は、結局商流がわかりませんでした。
なによりも、直接の派遣先がわからないというのは、いかがなものでしょう?
実際、契約書に書かれている派遣先の人間には、一度もお会いできませんでした。
こうなってくると、何かあったとき(労災事故とか、責任問題、補償問題とか)労働者側がきちんと守ってもらえない恐れがあります。

非常に危険な行為だと思いますが、こういうことって、結構あるんですよね。
ちなみに、先日のケースは、多重派遣にあたり、違法です。

働き方改革もいいけれど、派遣会社に法を守るという意識を植え込んだほうがよさそうです。

この話題は、ネタに困らないので、またいずれ。

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